事業者には廃棄物の適正処理の責務があります。
焼却禁止の例外として「やむを得ない場合」が定められていますが、
「面倒臭い」「昔からやっていた」「農業の特権だ」
などの安易な理由による焼却行為は適正処理の責務に反することになります。
やむを得ないかどうかの判断は法目的に照らし合わせて判断されます。
法目的とは廃棄物の適正処理による生活環境の保全であるので、
適正処理の責務を放棄し、やむを得ない理由もなく安易に焼却し、
生活環境が汚染されていれば違法である可能性があります。
詳しくは、外部資料「野焼き問題を考える」(PDF) 7~10ページ参照